Q&Aお問い合わせ内容
皆様からよくお問い合わせいただく内容をまとめてみました。
ご契約関係
既に判断能力が低下していても契約できますか?
契約内容についてご本人様の意思確認をいたしますので、判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用していただく場合があります。成年後見制度についてもご相談を承ります。
全く身寄りがないわけではなく、遠方に親族がいて少しは付き合いもありますが契約は可能ですか?
もちろん可能です。当財団は行政や施設の相談員、ケアマネージャーやご本人様と付き合いのある親族の方々などと連携して、契約された方を支援していく団体です。一人でも多くの支援の手が加わることで、ご契約者様はさらに安心を得ることができます。
預託金とはどのようなものですか?
身元保証、生活支援、葬送支援等の費用を事前にお預かりするお金のことです。支援が終了しましたら清算をし、使用されなかった金銭については契約内容に基づき、相続人へお返しします。なお、預託金は弁護士等が管理します。
契約締結時に弁護士等が立ち会うのはなぜですか?
ご本人様の身元保証や生活全般サポートは、当財団が行い、財産管理等は弁護士が担当いたしますので、当財団の担当者と弁護士等が一緒に立ち会いをいたします。弁護士等が契約内容の説明をすると同時に、ご本人様の要望や不安なことについて相談していただきます。
各種支援関係
暮らしのサポートはどのようなことでも頼めますか?
内容によってはこ依頼に応じられない場合もありますが、お気軽にご相談ください。
【具体的な暮らしのサポート例】
・入院中の身の回りのお世話
・ケガや急病時の緊急駆けつけ(24時間体制)
・弁護士等による金銭管理等
・ケアマネージャーとの協議 など
・役所や銀行の手続き代行
・遺言書作成のお手伝い
・買物の代行や付き添い
・病院への受診の付き添い
契約者が亡くなって、契約が終了すると預託金はどうなりますか?
契約内容に基づき、清算して相続人へお返しいたします。
自分なりの葬儀、納骨先などをお願いしたいのですが可能ですか?
ご本人様のご希望される葬儀、納骨先、法要などもお引き受けすることができます。契約時ではなく後から追加の契約として引き受けることもできます。
亡くなった時に、親族が葬儀を行った場合、預託した葬儀費用はどうなりますか?
使用されなかった金銭については、契約内容に基づき、相続人へお返しいたします。
その他
契約後に親族が積極的に協力してくれるようになった場合、契約を解約することは可能ですか?
可能です。なお、使用されなかった金銭については、契約内容に基づき、ご本人様へお返しいたします。
万一の時の緊急対応は可能ですか?
24時間体制で緊急対応いたします。